ご寄付のお願い |
公益社団法人屋久島観光協会は、屋久島・口永良部島及びその周辺海域の自然と、この地域に生活する人々によって培われてきた伝統文化を、類い稀な観光の資源として認識し、伝統文化の振興と将来にわたっての自然環境の保全を図りながら、これらを生かした観光事業の推進に努め、もって屋久島・口永良部島観光の末永い持続的な繁栄、地域の経済及び文化の発展、並びに地域住民の福祉の向上に寄与するために設置された社団法人です。そして、平成25年4月には公益社団法人として新しく認可され、屋久島の観光振興事業に邁進しているところで御座います。 寄せられた寄付金は、屋久島の観光振興事業に活用される他当協会の自主事業にも活用させて頂きます。 上記の趣旨をご理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。 |
寄付金には税法上の優遇措置があります。 |
当協会は、平成25年4月1日(移行登記)をもって「公益社団法人屋久島観光協会」としてスタートすることになりました。この公益社団法人への寄付金は、税法上の優遇措置の対象となります。 すなわち、個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が認められます。また、法人の場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 個人によるご寄付 1.所得税 確定申告によって、年間所得の40%を限度として、前年1年分の寄付金総額から2千円を差し引いた金額を控除することができます。なお、詳細につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。 2.個人住民税 都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。ただし、各市町村によって取り扱いが異なりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。(なお、個人の方のご寄付の方法については、別紙1をご参照下さい。) |
法人によるご寄付 |
確定申告によって、通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「損金算入限度額」を上限として損金算入ができます。なお、詳細につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。(なお、法人の方のご寄付の方法については、別紙2をご参照下さい。) |
証明書等の保存 |
当協会への寄付金を所得税の寄付金控除、住民税の寄付金税額控除又は損金算入するためには、当協会が発行する寄付金受領証明書を添付して申告を行う必要がありますので、申告時期までは寄付金受領証明書の保存が必要となります。 |
◎ ご寄付のお申し出は、 (公社)屋久島観光協会 までお願いします。 |
〒891-4207鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田310-1 屋久島空港近く (公社)屋久島観光協会 電話 0997-49-4010 fax 0997-49-4011 メール info@yakukan.jp |
寄付書式 ①個人の方用(別紙1) ②法人の方用(別紙2) 法人の方で寄付を頂いた方には、特典として、 特典①HP上に企業名及びロゴマークを告知致します(希望者のみ) 特典②観光協会内及び島内にてPR致します(希望者のみ) |
寄附金受領証明書 |